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交通ルール 電動キックボード

2022年度版 電動キックボードのルール解説

 

公道を走ることができる電動キックボードとは?

2022年現在、日本の行動で走行できる電動キックボードは、道路運送車両法の保安基準を満たしているモデルである必要があります。

海外メーカーが現地で発売している電動キックボードはほとんどが、日本の保安基準を満たしていないため、車道や歩道を走ることは法律違反となります。

日本の保安基準とは、具体的に「ウィンカー」「前照灯(ライト)」「尾灯(テールランプ)」「ブレーキランプ」「反射板」「リアミラー」「ナンバー灯」などが必要になります。

また、前後2系統の独立したブレーキが必要で、電磁ブレーキと言われる電力を必要とするブレーキやフェンダーを足で踏むタイプは日本ではブレーキと認められていないため、必ず、前後共にディスクブレーキもしくはドラムブレーキが備わっている必要があります。

公道を走るには免許が必要

2022年3月の通常国会で道路交通法の一部改正が閣議決定され、特定小型原付(いわゆる電動キックボード)という車両区分が新たに設けられることになりました。
こちらは、16歳以上であれば免許は必要なく、ヘルメットも努力義務ということで報道されています。
ただ、こちらは閣議決定されたということで、ここから2年以内に道路交通法の一部改正が施行されるということです。
したがって、2022年の現在は原動機付自転車として保安基準を満たした車両にのみ、免許を取得した人が乗ることができます。
免許がないのに電動キックボードに乗ると無免許運転となるので注意が必要です。

また、一部のエリアで電動キックボードのシェアリングが始まっていますが、こちらは実証実験の扱いとなっており、車両も原付ではなく小型特殊自動車の扱いとなっているため、普通免許(自動車)の免許が必要となります。原付免許では乗ることができないため注意が必要です。

電動キックボードの種類と免許区分

シェアリング以外の一般的に発売されている車両には大きく分けて3つのタイプがあります。

1.公道走行不可のレジャー用車両
2.モーター出力が600w以下の原付1種モデル
3.モーター出力が601w以上1000w未満の原付2種モデル

現在、海外メーカーのものを中心にさまざまなキックボードが発売されていますが、保安部品の有無や使われているモーターの出力によって免許区分が分かれるので注意が必要です。

原付1種モデルは最高速度は30km/h以下で3車線以上ある道路では右折時に二段階右折が必要になります。
原付2種モデルは標識で指定されていない道路では自動車と同様に60km/h以下となります。また、構造上二人乗りはできないので注意が必要です。

また、交通ルールは全て原付と同じなので、歩道の走行や一方通行の逆走、右側走行は全て禁止となります。
酒気帯び運転などで事故を起こした場合などは、危険運転として逮捕される事もあるので、絶対にやめましょう。

2022年 公道走行が可能なおすすめ車両

原付一種モデル

comingsoon

原付二種モデル

comingsoon

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